手術の治療費が高額になる場合、高額療養費制度による支払いの減額を受けられる可能性がございます。
「高額療養費」とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。
医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、手術前に手続をして「マイナ保険証」※1または「限度額適用認定証」※2を当院の窓口にご提示いただくと、窓口での支払いを自己負担上限額までにとどめることができます。
※1「マイナ保険証」で自己負担限度額を確認する方法
窓口でマイナ保険証(健康保険証利用登録を行なったマイナンバーカード)を提出し、「限度額情報の表示」に同意する方法です。
※2「限度額適用認定証」の申請方法
国民保険の場合はお住いの市役所へ、社会保険の場合はご加入の保険者によって異なりますので、会社もしくは保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。
70歳以上の方は、手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。ただし、所得区分が低所得者の場合は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」が必要となります。
月々の医療費の限度額には所得や年齢によって異なります。 また、月をまたいだ場合は月ごとにそれぞれ自己負担額を計算します。
詳しくは、国民健康保険に加入されている方はお住まいの市町村の担当窓口へ、社会保険に加入している方は所属している健康保険組合の窓口、協会けんぽは各都道府県の支部等へお問い合わせください。
協会けんぽ:高額療養費制度について
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費が一定額を超える場合に受けられる所得控除制度のひとつです。
医療費控除の対象になる場合は、確定申告をすることで還付金を受け取ることができます。
申告には、領収書が必要となります。
領収書の再発行は致しかねますので、大切に保管をしていただきますようよろしくお願いいたします。
0598-21-5222